表題の件について下記のような案内がありました。
・貸切バス事業者が交付する運送引受書に手数料等の額の記載を義務付け、運送取引ごとの手数料等の取引額を明確化。
⇒「旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項の運送引受書の記載事項を定める告示」の改正(本年5月施行予定)
・貸切バス事業者が国に報告する事業報告書に手数料等の記載を義務付け、年間の手数料等の取引額を明確化。
⇒「旅客自動車運送事業等報告規則」の改正(2019年度報告分から施行予定)
配車管理システムact-soraのにおいては、荷主マスターに手数料を登録することにより自動で運送引受書に手数料率・金額が自動で表示されます。